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2024.11.15 (金)お知らせ
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税の定額による特別控除「定額減税」が6月より実施されております。
給料所得者の12月以降の年末調整においては定額 減税の控除額を確定させる年調減税事務、個人事業主の方は確定申告での対応が必要となります。
定額減税に関する情報については、国税庁ホームページの定額減税特設サイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
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